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自賠責保険は必ずご加入ください。

ちゃんと自賠責保険に加入していますか?

自賠責保険は必ず加入しなければなりません。
自賠責保険はバイクを運転中に他人にケガをさせたり、死亡させた時の対人賠償事故を
補償します。
自賠責保険に加入しないで運転すると、法律により罰せられます。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金さらに違反点数6点となり、運転免許証停止処分となりますのでご注意ください。

補償内容

バイクを運転中に他人にケガをさせたり、死亡させた場合以下の金額を限度に保険金をお支払いします。

◆ 傷害の場合は 最高120万円まで
◆ 死亡の場合は 最高3,000万円まで
◆ 重度後遺障害の場合は 最高4,000万円まで

自賠責保険加入

何故自賠責保険に入らなくてはならないのか

自賠責保険は法律で義務付けられてる保険となり、任意で加入する任意保険とは違います。
では何故、自賠責保険に加入が義務付けられてるのかを考えてみましょう。

自賠責保険の範囲は「事故が起きた場合、安心して対応できるように擦るため」の保険となります。
そのため、自賠責保険に未加入のまま事故を起こしてしまった場合、被害者へ多額の慰謝料などが自己負担で発生してしまう場合があります。
目的としては「被害者救済」の保険が自賠責保険となります。
例えば、運転をしていて事故を起こしてしまい、歩行者にケガを負わせてしまった場合など損害保険として、相手へ保険金が支払われる保険となります。

ご注意いただきたいのは、自賠責保険はあくまで「対人」ということとなり、自損事故などにて器物破損や、塀を壊してしまったなど「物」に対しては適応されません。

ただし自賠責保険でも賄える金額の上限がありますので、別として任意保険へも入っておくことをお薦めします。

シールを確認

自賠責保険料

保険料

原付(原動機付自転車)
総排気量125cc以下
二輪自動車
総排気量125cc超250cc以下
始期日 2017年4月1日~ 2017年4月1日~
12か月契約
7,500円
8,650円
24か月契約
9,950円
12,220円
36か月契約
12,340円
15,720円
48か月契約
14,690円
19,140円
60か月契約
16,990円
22,510円

自家用乗用車

軽自動車(検査対象)

始期日 2017年4月1日~ 2017年4月1日~
25か月契約
26,680円
25,880円
24か月契約
25,830円
25,070円

保険金請求方法

事故での保険金請求方法

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は加害者の方・被害者の方どちらの方からもご請求ができます。

加害者の方が請求する場合(加害者請求)

本請求
損害賠償金被害者の方や病院などに支払われたあとに、支払われた金額の範囲内で「保険金」の請求をする方法で、最終的なこれで完了という請求のことです。
ご請求にあたり必ずしも示談が成立しているか必要はありませんが、被害者の方や病院などに支払われたことを証明する資料(領収書)が必要です。
(注意) 賠償の約束をしている場合でも、加害者の方が実際に支払われてない場合には請求できません。

内払金請求
治療や示談が長びくような場合で、その間に被害者の方や病院などに支払われた賠償金額が被害者の方1名につき10万円以上に達したと認められるときには、治療の途中でも請求することができます。
この場合にも、被害者の方や病院などからの領収書が必要です。
(注意)お支払済の内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。

仮渡金請求
加害者の方は請求できません。

被害者の方が請求する場合(被害者請求)

被害者の方が加害者側から支払いを全く受けられないか、あるいはその一部の支払いしか受けられない場合には、保険会社に直接請求していただくことができます。
ご請求にあたっては、加害者の方の自賠責保険会社名と証明書番号を確認していただく必要があります。

本請求
治療終了などで損害が確定している場合に、被害者の方から直接損害賠償請求(被害者請求の場合には、保険金といわず「損害賠償額」といいます)を請求する方法です。
ご請求にあたり示談が成立している必要はありませんが、加害者の方から損害賠償を受けられている場合には、その分を差し引いてお支払いすることになります。
また、弊社からお支払いした金額は加害者の方が賠償したものとみなされます。

内払金請求
治療が長引くような場合で、その間の治療費休業損害などが被害者の方1名につき10万円以上に達したときは、治療の途中でも請求することができます。
(注意)お支払いの内払金は、後日損害賠償額の総額が確定したときに差し引かれます。

仮渡金請求
被害者の方だけが請求できます。
加害者側から損害賠償金の支払いを受けていない場合で、当座の費用にお困りのときは、仮渡金を請求することができます。

死亡事故 290万円
傷害事故 ●入院14日以上かつ
治療30日以上を要する場合
●大腿または、下腿の骨折など
40万円
●入院14日以上を要する場合
または、入院を要し治療30日以上を要する場合
●上腕または前腕の骨折など 
20万円
治療11日以上を要する場合 5万円

注意1
仮渡金はご提出いただいた医師の診断書から判断させていただきます。
注意2
お支払済みの仮渡金は、後日本請求または内払金請求がおこなわれた時に差し引かれます。
注意3
最終的な確定額がお支払済の仮渡金よりも少ない場合には、差額をお返しいただくことになります。
また、加害者の方に損害賠償責任がないと判明した場合には、直ちにお支払済の仮渡金をお返しいただくことになります。

お支払いできる範囲

お支払いできる損害の範囲とお支払いの基準

※このページで説明する基準は概略のものですので、詳細および平成9年9月30日以前に発生した事故の基準などにつきましては保険会社までご相談ください。

傷害事故の場合は、積極損害(治療に関する費用など)、休業損害および慰謝料をお支払いします。
なお、物損についてはお支払いできませんが、被害者の方が負傷された際、義肢・メガネなど身体の機能を補うものが破損した場合には、例外的にその費用についてお支払いします。

※お支払い基準は平成22年4月1日以降の事故です。

傷害事故の場合

損害項目 内容 お支払いの基準
治療費 診察料・入院料・投薬料・手術料・柔道整復等の費用等 必要かつ妥当な実費
看護料 入院中の看護料(原則として12才以下の子供に近親者が付き添った場合) 1日につき
4,100円
看護料 自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12才以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合) 必要かつ妥当な実費
近親者は1日につき
2,050円
通院費 通院に要した交通費 必要かつ妥当な実費
諸雑費 入院中の諸雑費 原則として入院1日につき
1,100円
義肢等の費用 義肢・歯科補てつ・義眼・補聴器・松葉杖等の費用 必要かつ妥当な実費
眼鏡の費用は
50,000円が限度
診断書等の費用 診断書・診療報酬明細書等の発行費用 必要かつ妥当な実費
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少 休業1日につき
5,700円
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少 これ以上に収入減の立証がある場合は実額
(19,000円限度)
文書料 交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書・住民票 必要かつ妥当な実費
慰謝料 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 入院1日につき
4,200円

死亡事故の場合

損害項目 内容 お支払いの基準
葬儀費     60万円
ただし、これ以上証明がある場
合は100万円を限度として必要かつ妥当な実費
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から、本人生活費を控除して算定します。 収入額、就労可能年数、扶養の有無などから算出します。
(生活費の控除があります)
慰謝料 次の①②の合算額です。
①死亡本人の慰謝料
350万円
慰謝料 ②遺族の慰謝料
遺族慰謝料請求権者(被害者の父母・配偶者・子)の人数により異なります。
請求権者1名の場合
・・・550万円
請求権者2名の場合
・・・650万円
請求権者3名以上の場合
・・・750万円

被害者に被扶養者がいるときはさらに200万円加算

承認番号SJNK17-80323 平成29年11月27日

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