ご請求からお支払いまでの流れ

保険金(損害賠償金)のご請求からお支払いまでの流れは次のようになってます。

■加害者請求の場合
1 – 加害者から被害者へ賠償金のお支払い
2 – 被害者から加害者へ領収書の受領
3 – 加害者から保険会社へ請求手続き
4 – 保険会社から自賠責損害調査事務所へ調査依頼
5 – 自賠責損害調査事務所から保険会社へ調査報告
6 – 保険会社から加害者へ保険金のお支払い

 ■被害者請求の場合
1 – 被害者から保険会社へ請求手続き
2 – 保険会社から自賠責損害調査事務所へ調査依頼
3 – 自賠責損害調査事務所から保険会社へ調査報告
4 – 保険会社から被害者へ損害賠償額のお支払い

 ■損害保険料算出機構 自賠責損害調査事務所とは
自賠責保険では、公平・適正なお支払いを行うために、損害保険料率算機構自賠責損害調査事務所に損害調査を依頼してます。
損害保険算出機構 自賠責損害調査事務所は、「損害保険料算出団体に関する法律」(昭和23年7月制定)にもとづいて、昭和39年に設立された法人でその事業の一環として自賠責保険についての損害調査および政府の保障事業についての損害調査を行っています。
具体的には、請求書類にもづいて、事故発生の状況・自賠責保険の対象となる事故かどうか・発生した損害の額などを公正かつ中立な立場で調査します。
なお、請求書類の内容だけでは事故に関する事実確認ができないものについては事故当事者へのご照会や追加書類の提出依頼・病院への照会 ・事故現場調査など必要な調査を行いますので、照会があった場合にはご協力をお願いします。

 ■損害保険料率算出機構における審査体制
損害調査の過程において、自賠責保険がお支払いできないもしくは減額の可能性がある事案・後遺障害の等級認定が難しい事案・異議の申し立てがあった事案など、自賠責損害調査事務所の上部機関の地区本部で、さらには本部で各領域の専門家に相談の上協議・検討を重ね判断しています。

 ■お支払いに関する最終決定は、損害保険料率算出機構 自賠責損害調査
事務所の調査結果にもとづき保険会社が行います。
お支払いできない場合、減額してお支払いする場合などには、その理由や判断の根拠などをご案内しますが、ご不明な点がございましたら、保険会社担当者までご照会ください。
また、書面により異議申立手続をお取りいただくこともできます。
保険会社窓口に「異議申立書」の用紙を用意してありますので、ご入用の際はお申し出ください。

 ■(財)自賠責保険・共済紛争処理機構
損害保険料算出機構において損害調査が終了すると、調査結果は損害保険会社等に報告されます。
損害保険会社等は報告を受けた後、支払額を決定のうえお支払いをすることになりますが、自賠責保険からのお支払内容について、ご納得いただけなかったときのために、専門的かつ公正中立な裁判外紛争処理機関として「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。
この機関は、国土交通大臣および内閣総理大臣の監督のもと、自賠責保険のお支払いに関する調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
●東京:東京都千代田区神田錦町3-20 錦町安田ビル5階
TEL : 03-5217-5031

●大阪:大阪市中央区備後町3-2-15 モレスコ本町ビル2階
TEL : 06-6265-5295

承認番号SJNK17-80323 平成29年11月27日