お支払いできる損害の範囲とお支払いの基準

※このページで説明する基準は概略のものですので、詳細および平成9年9月30日以前に発生した事故の基準などにつきましては保険会社までご相談ください。

傷害事故の場合は、積極損害(治療に関する費用など)、休業損害および慰謝料をお支払いします。
なお、物損についてはお支払いできませんが、被害者の方が負傷された際、義肢・メガネなど身体の機能を補うものが破損した場合には、例外的にその費用についてお支払いします。

※お支払い基準は平成22年4月1日以降の事故です。

傷害事故の場合

損害項目 内容 お支払いの基準
治療費 診察料・入院料・投薬料・手術料・柔道整復等の費用等 必要かつ妥当な実費
看護料 入院中の看護料(原則として12才以下の子供に近親者が付き添った場合) 1日につき
4,100円
看護料 自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12才以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合) 必要かつ妥当な実費
近親者は1日につき
2,050円
通院費 通院に要した交通費 必要かつ妥当な実費
諸雑費 入院中の諸雑費 原則として入院1日につき
1,100円
義肢等の費用 義肢・歯科補てつ・義眼・補聴器・松葉杖等の費用 必要かつ妥当な実費
眼鏡の費用は
50,000円が限度
診断書等の費用 診断書・診療報酬明細書等の発行費用 必要かつ妥当な実費
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少 休業1日につき
5,700円
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少 これ以上に収入減の立証がある場合は実額
(19,000円限度)
文書料 交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書・住民票 必要かつ妥当な実費
慰謝料 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 入院1日につき
4,200円

死亡事故の場合

損害項目 内容 お支払いの基準
葬儀費     60万円
ただし、これ以上証明がある場
合は100万円を限度として必要かつ妥当な実費
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から、本人生活費を控除して算定します。 収入額、就労可能年数、扶養の有無などから算出します。
(生活費の控除があります)
慰謝料 次の①②の合算額です。
①死亡本人の慰謝料
350万円
慰謝料 ②遺族の慰謝料
遺族慰謝料請求権者(被害者の父母・配偶者・子)の人数により異なります。
請求権者1名の場合
・・・550万円
請求権者2名の場合
・・・650万円
請求権者3名以上の場合
・・・750万円

被害者に被扶養者がいるときはさらに200万円加算

承認番号SJNK17-80323 平成29年11月27日