事故での保険金請求方法

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は加害者の方・被害者の方どちらの方からもご請求ができます。

加害者の方が請求する場合(加害者請求)

本請求
損害賠償金被害者の方や病院などに支払われたあとに、支払われた金額の範囲内で「保険金」の請求をする方法で、最終的なこれで完了という請求のことです。
ご請求にあたり必ずしも示談が成立しているか必要はありませんが、被害者の方や病院などに支払われたことを証明する資料(領収書)が必要です。
(注意) 賠償の約束をしている場合でも、加害者の方が実際に支払われてない場合には請求できません。

内払金請求
治療や示談が長びくような場合で、その間に被害者の方や病院などに支払われた賠償金額が被害者の方1名につき10万円以上に達したと認められるときには、治療の途中でも請求することができます。
この場合にも、被害者の方や病院などからの領収書が必要です。
(注意)お支払済の内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。

仮渡金請求
加害者の方は請求できません。

被害者の方が請求する場合(被害者請求)

被害者の方が加害者側から支払いを全く受けられないか、あるいはその一部の支払いしか受けられない場合には、保険会社に直接請求していただくことができます。
ご請求にあたっては、加害者の方の自賠責保険会社名と証明書番号を確認していただく必要があります。

本請求
治療終了などで損害が確定している場合に、被害者の方から直接損害賠償請求(被害者請求の場合には、保険金といわず「損害賠償額」といいます)を請求する方法です。
ご請求にあたり示談が成立している必要はありませんが、加害者の方から損害賠償を受けられている場合には、その分を差し引いてお支払いすることになります。
また、弊社からお支払いした金額は加害者の方が賠償したものとみなされます。

内払金請求
治療が長引くような場合で、その間の治療費休業損害などが被害者の方1名につき10万円以上に達したときは、治療の途中でも請求することができます。
(注意)お支払いの内払金は、後日損害賠償額の総額が確定したときに差し引かれます。

仮渡金請求
被害者の方だけが請求できます。
加害者側から損害賠償金の支払いを受けていない場合で、当座の費用にお困りのときは、仮渡金を請求することができます。

死亡事故 290万円
傷害事故 ●入院14日以上かつ
治療30日以上を要する場合
●大腿または、下腿の骨折など
40万円
●入院14日以上を要する場合
または、入院を要し治療30日以上を要する場合
●上腕または前腕の骨折など 
20万円
治療11日以上を要する場合 5万円

注意1
仮渡金はご提出いただいた医師の診断書から判断させていただきます。
注意2
お支払済みの仮渡金は、後日本請求または内払金請求がおこなわれた時に差し引かれます。
注意3
最終的な確定額がお支払済の仮渡金よりも少ない場合には、差額をお返しいただくことになります。
また、加害者の方に損害賠償責任がないと判明した場合には、直ちにお支払済の仮渡金をお返しいただくことになります。